防火対象物の大きさ、用途により、消防用設備の設置や消防用設備保守点検及び防火対象物定期点検が義務付けられています。当社ではお客様に少しでもご安心をいただけます様、しっかりと消防設備の点検・施工実施して参ります。細かな事でも何なりとご相談下さい。
消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

消防用設備点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知器設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。消防法では、消防用設備の設置がある建物は、消防設備士(国家資格者)などの有資格者による点検を年2回以上(半年毎)実施することが定められています。また、その点検結果は、所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務付けられています。

消防用設備保守点検

ビル、マンション、老人福祉施設や学校など多くの建物についている消防設備は、火災の早期発見、避難誘導や消火活動をするためには常に正常に維持管理されていなければなりません。
当社は確かな技術、かつ適正な価格で消防設備保守点検を行っています。

防火対象物定期点検

防火管理の徹底を図るため、防火管理の状況や避難施設の管理体制、火災予防、人命の安全確保等の点検を行っています。

消防用設備の設置

ビル、マンション、工場、各種施設などの建物を建てる方、増改築をなさる方、消防署からの指導を受けた方など・・・
当社は様々な状況に応じ、最適な消防設備をご提案し、設計・施工致します。
また、消防法の改正により新たに消防設備の設置が必要になるケースがありますので、何なりとご相談ください。

  • 消防設備保守点検
  • 防火対象物定期点検
  • 自家発電設備負荷試験
  • 防犯カメラ設置
  • 消防設備の設計・施工
  • 防火設備点検
  • 防災備蓄用品の販売
  • 強化ガラスフィルムの
    販売設置 等

防火対象物の大きさ、用途により、消防用設備の設置や消防用設備保守点検及び防火対象物定期点検が義務付けられています。当社ではお客様に少しでもご安心をいただけます様、しっかりと消防設備の点検・施工実施して参ります。細かな事でも何なりとご相談下さい。当社までお気軽にご相談ください。

消防用設備等点検報告制度(消防法第17条の3の3)

消防用設備点検報告とは、消火器やスプリンクラー設備、自動火災報知器設備などの消防用設備が、火災の際に正常に作動しないと人命にかかわることから、定期的に点検し、管轄する消防署へ報告する制度です。消防法では、消防用設備の設置がある建物は、消防設備士(国家資格者)などの有資格者による点検を年2回以上(半年毎)実施することが定められています。また、その点検結果は、所轄の消防署へ建物の用途により年1回、または3年に1回の提出が義務付けられています。

消防用設備保守点検

ビル、マンション、老人福祉施設や学校など多くの建物についている消防設備は、火災の早期発見、避難誘導や消火活動をするためには常に正常に維持管理されていなければなりません。
当社は確かな技術、かつ適正な価格で消防設備保守点検を行っています。

防火対象物定期点検

防火管理の徹底を図るため、防火管理の状況や避難施設の管理体制、火災予防、人命の安全確保等の点検を行っています。

消防用設備の設置

ビル、マンション、工場、各種施設などの建物を建てる方、増改築をなさる方、消防署からの指導を受けた方など・・・
当社は様々な状況に応じ、最適な消防設備をご提案し、設計・施工致します。
また、消防法の改正により新たに消防設備の設置が必要になるケースがありますので、何なりとご相談ください。

サービス内容
  • 消防設備保守点検
  • 防火対象物定期点検
  • 自家発電設備負荷試験
  • 防犯カメラ設置
  • 消防設備の設計・施工
  • 防火設備点検
  • 防災備蓄用品の販売
  • 強化ガラスフィルムの販売設置 等